所得税から住民税への税源移譲
2008年5月25日
平成19年に地方分権を進めるため国税である所得税から地方税である住民税へ税源の移譲が行われ、これによって地方税へ3兆円の税源移譲となった。
このため所得税と住民税の税率が変更となった。
所得税は所得に応じて4段階であったものが6段階になり、住民税は所得に応じて3段階で合った者が10%の比例税率となった。
基本的には税源移譲のため、税源移譲による納税者の負担が増加することはなく、所得税と住民税の税額を合わせた金額は変更前と変わらない。しかし同時に定率減税も廃止となったため、実質的な納税者の負担は増加した。
2008年5月25日|
カテゴリー:所得税と住民税