退職金
2008年5月27日
退職金とは退職時に事業主と労働者の間で就業規則等で退職金制度の取り決めがある場合に支給される。
退職金には長期勤続社員への報酬、退職後の生活保障、在職中に支給すべき賃金の一部を退職時にまとめて支払う賃金後払い、人材募集・社員の定着・長期勤続の促進など労務管理の意味合いがある。
退職金には所得税と住民税が課税される。退職金の税額を決めるのは、勤続年数について1年あたり40万円(20年を超えた場合は1年あたり70万円)の退職所得税の控除を行い、控除後の金額を2分の1にした金額を退職所得とする。この退職所得をもとに所得税と住民税が算出され、支給する会社が徴収を行い翌月10日までに税務署と市区町村の納付を行う。
2008年5月27日|
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年末調整
2008年5月26日
年末調整とは給与所得から仮定金額で源泉徴収してある源泉所得税について、確定額を算出し、過不足の精算を行うこと。
年末調整は年末まで会社で働いている人かつ扶養控除異動申告書を会社に届け出ている人を対象にその年12月に最後の給与もしくは賞与が支給される時に行う。
従業員個々にその年に支給した給与・賞与の合計、源泉徴収した社会保険、源泉所得税の合計から給与所得後の金額を算出する。そこから生命保険料控除、損害保険料控除、配偶者控除配偶者特別控除、扶養控除、基礎控除、障害者控除、老齢者控除などの控除を行った金額が課税額となる。この課税額からさらに住宅ローンがある場合は控除を行い最終的な年税額を出す。この年税額と最初に計算した徴収済みの源泉所得税の合計の差分を精算し、還付や追徴を行う。そして結果を源泉徴収票に記載し、年末か年始に本人へ交付を行い手続きが終了する。
2008年5月26日|
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所得税から住民税への税源移譲
2008年5月25日
平成19年に地方分権を進めるため国税である所得税から地方税である住民税へ税源の移譲が行われ、これによって地方税へ3兆円の税源移譲となった。
このため所得税と住民税の税率が変更となった。
所得税は所得に応じて4段階であったものが6段階になり、住民税は所得に応じて3段階で合った者が10%の比例税率となった。
基本的には税源移譲のため、税源移譲による納税者の負担が増加することはなく、所得税と住民税の税額を合わせた金額は変更前と変わらない。しかし同時に定率減税も廃止となったため、実質的な納税者の負担は増加した。
2008年5月25日|
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住民税
2008年5月24日
住民税とは1月1日から12月31日までの1年間の個人所得、法人所得に課税される地方税のこと。
住民税の支払い先の自治体を決めるのは1月1日現在の住所の状況で判断される。
住民税には都道府県民税と市区町村民税がある。税率は都道府県民税が4%、市区町村民税が6%、合わせて10%の比例税率である。
住民税の申告は給与支払報告書を使って行わる。年末調整で作成される源泉徴収票の1枚目と2枚目がこれにあたる。給与支払報告書は翌年の1月31日までに会社の住民票がある市区町村に届出を行い、これもとに届出を行った市区町村から会社あてに各従業員が支払うべき金額が通知される。会社は通知された金額をその年の6月から翌年5月まで分割して徴収し、徴収した翌月の10日までに市区町村に納付を行う。
2008年5月24日|
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所得税
2008年5月23日
所得税とは1月1日から12月31日までの1年間の個人所得に課税される国税のこと。
所得税の計算をするにあたって所得の内容で次の10種類に分類している。利子所得、配当所得、給与所得、事業所得、不動産所得、退職所得、山林所得、譲渡所得、一時所得、雑所得がある。この他、通勤手当や損害保険金など非課税となる所得もある。
給与所得は、支給する会社が給与から源泉所得税として預かり所轄の税務署に翌月10日までに納付を行うことが義務づけられている。所得税額は給与総支給額から通勤手当などの非課税分を控除し、それをもとに従業員負担分の社会保険を控除した金額に扶養家族などの条件と照らし合わせて税額表から税額を算出する。
2008年5月23日|
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