益金と損金
2008年5月14日
益金と損金とは法人税を計算する際に必要となる所得を計算するためのもの。会社の所得は益金から損金をマイナスして求められる。
税務上の益金と商法上の収益は税務上の益金の方が広範囲なとらえ方をするが、ほぼ同じである。これに対して損金は商法上では経費でも税務上は損金とならないものがあるなど大幅に異なる。このような決算上の収益・費用と税務上の益金・損金の相違を計算する申告書として別表四という申告書がある。
金額の相違があっても、決算で減価償却費の計上や引当金の繰入などの損金経理が行われていなければ、税法上も損金として処理ができなくなるので、この点は注意が必要となる。
2008年5月14日|
カテゴリー:法人税等