申告と納税
2008年5月15日
法人税等の申告は確定申告と中間申告がある。
確定申告は各事業年度終了の日の翌日から2ヶ月以内に申告と納税を行う。中間申告は事業年度開始から6ヶ月を経過した翌日から2ヶ月以内に申告と納税を行う。中間申告には前年度実績方式による予定申告と仮決算方式による中間申告があり、任意選択となっている。前年度実績方式による中間申告は前期事業年度の法人税の6ヶ月換算額を納税額とするもので、仮決算方式による中間申告は当事業年度開始から6ヶ月の期間を1事業年度として扱い確定申告と同じように申告する方法である。
中間申告が必要となるのは前事業年度の法人税額を前事業年度の月数で割って6を掛けた金額が10万円を超える事業者である。
2008年5月15日|
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益金と損金
2008年5月14日
益金と損金とは法人税を計算する際に必要となる所得を計算するためのもの。会社の所得は益金から損金をマイナスして求められる。
税務上の益金と商法上の収益は税務上の益金の方が広範囲なとらえ方をするが、ほぼ同じである。これに対して損金は商法上では経費でも税務上は損金とならないものがあるなど大幅に異なる。このような決算上の収益・費用と税務上の益金・損金の相違を計算する申告書として別表四という申告書がある。
金額の相違があっても、決算で減価償却費の計上や引当金の繰入などの損金経理が行われていなければ、税法上も損金として処理ができなくなるので、この点は注意が必要となる。
2008年5月14日|
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住民税
2008年5月13日
住民税とは社の所得に課税される都道府県民税と市町村民税のこと。例外があり東京都の特別区内で法人都民税のみ。
住民税には均等割額、法人税割額、利子割額の3つの種類がある。均等割額は法人の資本金・従業員数に応じて定められたもので、法人税割額は法人税額に住民税の税率を掛けて算出される。均等割額と法人税割額の合計が住民税となる。
利子割額は法人の預貯金の利子に対して5%課税され、都道府県民税として課税され、市町村民税には存在しない。
住民税が課税されないのは、公共法人と公益法人の公益事業で、ただし、公益法人については、均等割額のみ課税される場合がある。
2008年5月13日|
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事業税
2008年5月12日
事業税とは会社の所得に課税される地方税で法人が都道府県から受けるサービスのための負担金であり、都道府県の都道府県税事務所へ納税する。
法人税で出した会社の所得に事業税計算上の調整(非課税となる所得の控除など)をして求めた所得に税率を掛けて算出する。
事業税の課税がされないのは、国・都道府県・市町村などの法人、林業、鉱物の採掘事業、農事組合が行う農業、などの事業公益法人の公益事業に係る部分、清算所得、国際運輸事業の相互非課税、道府県条例による課税免除規定などがある。
事業税の税率は所得区分と普通法人、特殊法人の区分により定められている。
2008年5月12日|
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法人税
2008年5月11日
法人税とは会社の所得に課税される税金で税務署へ納税する。
会社の所得とは商法上の利益とは異なる。
事業年度を課税期間として計算され、事業年度は1年を超えない期間で自由に設定できる。一般的には1年間を事業年度に設定する会社が多い。
法人税は所得に税率を掛けて求める。税率は30%となっているが、資本金1億円以下の会社では所得が800万円以下の部分については22%となり、800万円を超える部分について30%を掛けて算出する。
法人税は決算期から2ヶ月後が納税期限となっているので、納税に向けた資金繰りが重要である。
2008年5月11日|
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