一般課税方式
2008年5月 5日
一般課税方式は2事業年度前の課税売上が5000万円を超える事業者と5000万円以下で原則課税方式を選択しない事業者に適用される。
仕入控除税額の計算方法には課税売上割合が95%以上の場合と95%未満の場合で計算方法が異なる。
課税売上割合が95%以上の場合は全額仕入税額を控除することが認められている。
課税売上割合が95%未満の場合は全額仕入控除額とすることが認められておらず、個別対応方式か一括比例方式のいずれかで仕入税額控除ができる金額を計算する。どちらを選択するかは申告時に有利な方を選ぶことができる。
個別対応方式は課税期間中の課税仕入れの消費税額を、次の3つに区分し記録する。課税売上に対応するもの、非課税売上に対応するもの、課税売上・非課税売上の両方に対応するもの。そしてこの記録に基づいて税額を計算する。
一括比例配分方式は仕入税額を区分して記録していない場合、または記録していても一括比例方式を選択する場合に適用する。課税期間中の仕入税額に課税売上割合を掛け合わせることによって仕入控除税額を計算する。
2008年5月 5日|
カテゴリー:消費税