消費税納税
2008年5月10日
会社は決算期から2ヶ月以内に消費税の申告書を税務署へ行い、確定納税額を納税する義務がある。加えて、前期の消費税に応じて中間申告が選択できる。国税部分(4%の部分)が48万円を超える場合は期首から6ヶ月を経過した日から2ヶ月以内に前期の納税額の2分の1を、400万円を超えた場合は期首から3ヶ月ごとに2ヶ月以内に前期の納税額の4分の1を納税する。また平成16年4月から4800万円を超える場合は当期開始から1ヶ月ごと、前年確定税額の12分の1を納税する
課税期間を3ヶ月または1ヶ月ごとを選択する場合は「消費税課税期間特例選択・変更届出書」を提出する必要がある。
このため、会社の資金繰りは消費税の納税額を見越して行うことが重要な要素の1つとなっている。
2008年5月10日|
カテゴリー:消費税
税抜経理と税込経理
2008年5月 9日
消費税の記帳方法には税抜経理と税込経理の2通りがある。
税抜経理は消費者から預かった消費税を「仮受消費税」、支払った消費税を「仮払消費税」として処理をする方法。
税込経理は取引金額をすべて税込金額として、消費税分を区別しない方法。
交際費の損金計上や資産計上は、税抜ならば税抜の金額を基準とし、税込ならば税込みの金額を基準として金額が判断される。
税込経理は記帳に便利であるという利点があるが、会計ソフトが普及してからは、税抜経理を自動で行えるため税抜経理で処理をする会社が多い。
2008年5月 9日|
カテゴリー:消費税
免税
2008年5月 8日
課税事業者が行う商品の輸出や国際輸送、外国にある業者に対するサービスの提供などの輸出類似取引には消費税が免除される。
免税される輸出取引の範囲は国内から輸出される資産の譲渡または貸付、国内と国外間の通信・郵便・信書など、非居住者に対する無形財産権の譲渡または貸付、役務の提供がある。
輸出免税には取引が輸出取引であるという証明が必要となる。
証明は輸出取引の区分によって異なる。
国内から輸出される資産の譲渡または貸付が貨物の場合は輸出許可書、郵便物として輸出し20万円を超える場合は税関長の証明書、20万円以下の場合と通信・郵便・信書は輸出の記録である帳簿や書類、上記条件以外の輸出には契約書やその他の書類が必要となる。
2008年5月 8日|
カテゴリー:消費税
不課税
2008年5月 7日
不課税は、日本国内の取引であるかどうか、対価性があるかどうか、事業行為として行われた物であるかどうかで判断する。
消費税は日本国内の取引にのみ課税される税金であるので、日本国外で行われた取引に対して消費税は課税されない。
対価性があるかどうかで判断されるものに、寄附、贈与、香典、出資に対する配当などがある。これらは支払った金額に対し商品やサービスの提供が行われない。
事業行為として行われた物であるかどうかは、個人事業者の場合、事業行為と家事行為とを明確に区別し、消費税の計算から家事行為を差し引くことが必要となる。法人の取引はすべて事業のためとされているのでこのような判定は必要ない。
2008年5月 7日|
カテゴリー:消費税
非課税取引
2008年5月 6日
非課税取引とは税の性格から消費税を非課税としている取引と 社会政策的配慮から非課税としている取引とに大別できる。
税の性格から非課税になっている取引には土地の譲渡や貸付、有価証券や支払手形等の譲渡、貸付金の利子、保険料、郵便切手、印紙、の譲渡、行政手数料、外国為替取引等がある。
社会政策的配慮から非課税としている取引には医療保険、介護保険法に基づくサービス、社会福祉、助産、埋葬料、火葬料、教科書用図書、学校の授業料・入学金等、住宅の貸付等がある。
2008年5月 6日|
カテゴリー:消費税
一般課税方式
2008年5月 5日
一般課税方式は2事業年度前の課税売上が5000万円を超える事業者と5000万円以下で原則課税方式を選択しない事業者に適用される。
仕入控除税額の計算方法には課税売上割合が95%以上の場合と95%未満の場合で計算方法が異なる。
課税売上割合が95%以上の場合は全額仕入税額を控除することが認められている。
課税売上割合が95%未満の場合は全額仕入控除額とすることが認められておらず、個別対応方式か一括比例方式のいずれかで仕入税額控除ができる金額を計算する。どちらを選択するかは申告時に有利な方を選ぶことができる。
個別対応方式は課税期間中の課税仕入れの消費税額を、次の3つに区分し記録する。課税売上に対応するもの、非課税売上に対応するもの、課税売上・非課税売上の両方に対応するもの。そしてこの記録に基づいて税額を計算する。
一括比例配分方式は仕入税額を区分して記録していない場合、または記録していても一括比例方式を選択する場合に適用する。課税期間中の仕入税額に課税売上割合を掛け合わせることによって仕入控除税額を計算する。
2008年5月 5日|
カテゴリー:消費税
簡易課税方式
2008年5月 4日
簡易課税方式は2事業年度前の課税売上が5000万円以下だった事業者が税務署への届け出を行うことによって適用される。
適用後は2年間継続しなければならない。納税額は課税売上高に事業区分で決められたみなし仕入率をかけて計算する。みなし仕入率が事業区分によって5段階に分けられている。
みなし仕入率は第1種事業(卸売業)90%、第2種事業(小売業)80%、第3種事業(製造/建設業等)70%、第4種(飲食店/その他の事業等)60%、第5種(不動産業、サービス業)50%となっている。
複数の事業を行っている場合は、各事業ごとにみなし仕入率を適用するが、事業を明確に分けていない場合には一番低いみなし仕入率が適用される。
2008年5月 4日|
カテゴリー:消費税
課税
2008年5月 3日
消費税の課税方法には仕入控除税額の計算方法の違いで一般課税方式と簡易課税方式の2つがある。
一般課税方式とは、会社が商品を売ったり、サービスを提供して、消費者から預かった消費税から、会社が仕入先などに支払った消費税額を差し引いた金額を税務署に納税すること。
簡易課税方式とは課税売上高に事業区分で決められたみなし仕入率をかけて計算し、納税額を決定し税務署に納税すること。
原則課税方式と簡易課税方式のどちらを選択できるのは、2事業年度の課税売上が5000万円以下の事業者である。5000万円を超える事業者は簡易課税方式は選択できない。
また、基準年度の売上高が1000万円以下の事業者は、免税業者と呼ばれ消費税の納税を免除される。
2008年5月 3日|
カテゴリー:消費税
消費税
2008年5月 2日
消費税とは、消費に対して課税される国税のこと。
広く公平に負担を求める税で、間接税である。
平成元年4月から実施され、このときの税率は3%。平成9年に改正があり、税率は国税4%、地方税1%の計5%となった。
なお、「消費税等」と表現される時の「等」は地方税1%を指す。
消費税は商品を買ったり、サービスの提供を受けた消費者が負担するが、実際に税務署に納税の手続きを取るのは商品を売ったりサービスを提供した会社になる。
平成16年4月1日の改正で免税や簡易課税の基準金額の引き下げや中間申告の課税期間に1ヶ月ごとが追加された。また、値札やチラシなどの商品の価格をあらかじめ表示する場合、消費税額を含めた支払金額を表示する総額表示が義務付られた。
2008年5月 2日|
カテゴリー:消費税