減価償却
2008年7月 5日
減価償却とは、取得価格から残存価格を引き、残額をすべて耐用年数内に費用化できるよう、償却率を掛けて計算する。
主な計算方法に定額法、定率法がある。
平成19年3月31日以前に取得した資産の償却方法は「旧定額法」「旧定率法」とよばれ、平成19年4月1日以降に取得した資産の償却方法と区別される。
残存価格は旧定額法、定率法では取得金額の10%と定めているが、税務で取得価格の5%まで償却が認められているので、一般的にはこの金額を残存価格として残していた。
しかし、平成19年度の税制改正で変更となり、取得価格の5%まで償却を行った資産は翌事業年度以降5年間で1円まで均等償却できることになった。平成19年4月1日以降に取得した資産については、備忘価格1円まで償却が可能となる。
無形固定資産や繰延資産には残存価格がなく、取得金額の全額を償却することができる。
2008年7月 5日|
カテゴリー:固定資産の管理と会計処理