善意取得
2008年6月 4日
善意取得とは、手形を利害関係のない第三者が何も事情を知らずに拾得することをいう。
手形の所有権は善意取得者となる。このため、手形は盗難や紛失に気をつけなければならない。
得意先から受け取った手形を盗難や紛失でなくしてしまった場合には警察に届け出を行い、振出人へ連絡をして支払口座のある決済銀行に事故の起こった手形であることを通知する必要がある。
それから裁判所に届け出を行う。裁判所ではその手形が盗難や紛失にあったものとして公示し、善意取得者に届け出を促す公示催告を6か月間行いこの間に善意取得者から申し出がなければ手形は除権処理され失効することになる。
6か月の間に善意取得者から申し出があった場合には、手形の受取人と善意取得者とで所有権をめぐって裁判をすることになるが、善意取得者が本当にこの手形と利害関係のない第三者の場合、裁判で勝つことが多い。
また小切手にも善意取得が認められているので、手形と同様に保管には十分な注意が必要となる。
2008年6月 4日|
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手形の管理
2008年6月 3日
手形び管理は受取手形・支払手形ともに台帳を作成し、出入りを把握し決算時に状況確認を行う。
受取台帳には振出日、金額、振出人、支払期日、支払場所など、支払台帳には振出日、金額、受取人、支払期日、支払場所などを記録し債権・債務管理や資金繰りの予定を立てるのに役立てる。
また、手形は換金性の高い有価証券であるため、決算の際に手元の手形と台帳の残高が一致していることを確認し、期日が過ぎている手形がないかどうか、そして裏書がある場合には裏書が連続しているかどうか、などの確認が必要になる。
振出人の資金不足のため手形の支払期日が来ても手形が換金できないことを手形の不渡りという。不渡りが出た場合は銀行より受取人へ連絡がくる。経理では、不渡り分の金額を考慮して資金繰りを検討したり、不渡りを出した取引先との取引をストップするなどの対応が必要となる。
自社で振り出した手形が半年に2回不渡りとなった場合、銀行取引停止処分となり事実上の倒産となる。
2008年6月 3日|
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手形の種類
2008年6月 2日
手形には約束手形と為替手形がある。
約束手形とは受取人が支払期日に銀行で振出人の口座から現金を受け取ることができる有価証券。
為替手形とは振出人が受取人とは別の人に対して債権がある場合に、その債権を受取人に対して支払うよう依頼する有価証券。支払期日には依頼を受けた人が受取人に対して銀行口座を通じて支払いを行う。
手形帳は約束手形と為替手形で様式が異なり、両方とも銀行で買うことができる。手形の記入必要事項は法律で定められており、通常は手形帳の様式に従って空欄を埋めれば完成するようになっている。
2008年6月 2日|
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手形
2008年6月 1日
手形とは、一定の支払期日が来ると現金化できる有価証券のこと。
手形には約束手形と為替手形や受け取った手形を他の人に譲渡する手形の裏書がある。裏書は受け取った手形の裏面に受取人が記名押印し受取相手の名前を記入して譲渡を行う。最初の振出人が不渡りを起こした場合は裏書きを行った人に支払の義務が移行するので、裏書を行う場合は振出人に信用があるかどうか確認する必要がある。
手形は記載事項に不備があると効力を失うので手形を振り出す時と受け取る時には必ず内容と記入漏れがないかどうかのを確認を行う。
また、手形を支払期日前に受け取る場合は、銀行に対して裏書譲渡を行い期日までの日数に応じた割引料を支払うことで受取が可能になる。
2008年6月 1日|
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